10.02.2014

イラストを商品に使う上での注意点

先日、イラストの使い方でちょっと悩んでいたので東京都知的財産総合センターに相談に行ってきました。
相談したところ、自分が描いたイラストが他の人の権利を侵害していないか調べることは、実はとても難しいことを知りました。

太陽のイラストであれ、雲のイラストであれ、誰かがその形で商標登録をしていれば、安易にそれらのイラストを商品に使うことはできないそうです。イラストの使い方で問題になる3つのポイントがあるそうです。

ポイント1)他社のイラストをシンボル化し、商標的に使用していないか
ポイント2)他社の出所表示をしていないか(出所表示とは、製品・サービスの製造者あるいは提供者が分かるようになっていないか)
ポイント3)そのイラストを使うことにより、あたかも他社から許可をもらっているように見えていないか
だそうです。

イラストが商標登録されているか、されていないかは、特許庁のウィーン分類表で一つ一つ調べていく必要があるそうです。
詳しくは→標章の図形要素の細分化ウィーン分類表
正直これを使いこなすにはかなりの知識と手間が必要そうです。

もしくは、商標出願・登録情報で、「出願人」を選択し、イラストを商標登録していそうな会社を検索してみるというのも手のようです。
リンクは→商標出願・登録情報

例えば、東京スカイツリーなら「出願人」に「東武タワースカイツリー株式会社」と検索すると、東武タワースカイツリー株式会社さんがどのようなスカイツリーの形を商標登録しているかが分かります。スカイツリーの形は、東武タワースカイツリー株式会社さんが商標登録していますので、登録されているスカイツリーのようなイラストを商品に大きく使うことはもちろんできないとのことです。

イラストを用いた商品を作りたいのであれば、やはり弁護士さんなり、弁理士さんなりに図案を商品化前に見てもらうのがよいようです。でも、弁理士さんに見てもらうのは結構な費用がかかるので、ぼくの場合は、東京都知的財産総合センターに相談することにしています。予約をすれば、無料で著作権や知的財産権について相談にのって頂けます。

今回、東京都知的財産総合センターに相談してみて、改めて商品にイラストを使う難しさを知りました。商品に、象徴的にイラストを使いたいのであれば、誰かがそのイラストのような形状で商標登録していないか、きちんと調べた上で、商品に利用する。もしくは、きちんとそのイラストで商標を取得する、ということが大切なようです。