8.09.2017

「MADE IN JAPAN」の表示について

皆さんは、商品に「MADE IN JAPAN」と書かれていると、その商品が日本製であると思いますか?「当たり前じゃん…。」と思うかもしれません。
でも実際に流通されている商品の多くは、「MADE IN JAPAN」と書かれていても、製品本体は中国で作られたものであることが多々あります。

これでは、消費者をバカにしているように感じるのは、私だけでしょうか。

WTOという世界貿易機関の原産地規則では「実質的な変更が行われた国」を表示すると決められています。実質的な変更とは、「HSコード*が変更されるくらい新しい特性を与える行為」です。つまり、製品の分類が変わってしまうくらい変更することです。単純な部品の組み立てや、切断、ラベル貼、検査などはこれに該当しないそうです。

それを知ってか知らずか「ほぼすべての工程を海外で生産して、日本国内で検査や梱包等を行って出荷」したものを「MADE IN JAPAN」とうたって販売している会社が多々あります。

弊社の商品で唯一中国製の「ゆびわゴム」という商品があります。本体の「ゆびわゴム」のみ中国製で、袋や台紙は日本製、組立もすべて日本なので、この場合、日本製と表示する会社もあるかもしれません。でもメインの「ゆびわゴム」本体が中国製なので、中国製と表示しています。

なぜそうしているか。
その理由は、大切なお金を出してご購入して頂くお客様に対して、正直でありたいからです。

私は、製品本体が中国製なら「MADE IN CHINA」と表記すべきだと思います。
皆さんは、製品本体が中国製でも「MADE IN JAPAN」と表記している会社をどう思いますか?


*HSコードとは貨物を輸出入する際の品目分類に用いる輸出入統計品目番号のこと
参考資料:どこからがMade In Japanなの?その定義を調べてみた

8.01.2017

返品について

「〇〇の商品、返品できませんか」に困ってないでしょうか。

売れ残ったことを理由に返品を要求することは、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当する可能性があります。

詳しくは↓
優越的地位の濫用
優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方

受注生産を行ったものについて
商法、下請法では、不良品などあった場合に限り、受領後6ヶ月以内であれば、返品することが認められています。不良品であれ、受領後6ヶ月以上経ったものは、返品を受ける義務はありません。

詳しくは↓
下請代金支払遅延等防止法ガイドブック(P11参照)

その他↓
公正取引委員会各種パンフレット
売買契約書について