7.28.2014

商品の価格表示について

商品を作り、販売するメーカーにとって、商品の価格表示方法をどうしたらいいかは、最初に悩むところだと思います。ぼくも自社の商品の価格表示についてどう明記したらいいのか分からず、最初は「¥〇〇税込」とだけ商品に印刷していました。

でも、知り合いの税理士の方に「この先、消費税が上がるから価格の表示方法を変えておいた方がいいですよ。」と助言を頂き、これは面倒になりそうだと思ったので、商品から徐々に価格の表示を消していきました。
それが功を奏し、税率が上がってもあたふたすることはありませんでした。

ところで、商品に対してどのように価格を表示をするのが正しいのでしょうか。
思い切って公正取引委員会の方に直接電話で聞いてみました。

独占禁止法で、メーカーが本体に価格を表示する際は「(メーカー)希望小売価格(税抜き)or(税込み)」ときちんと明記することが推奨されているとのことです。

市場には、本体価格、上代、定価、販売価格など、色々な価格を意味する言葉が反乱していますが、メーカーが消費者に対してこれらの表示をすることは推奨されておらず、独占禁止法に違反する可能性もあるとのことです。そんなこと知りませんでした!

ちなみに、上代、定価とは流通業者間で使われる言葉だそうです。メーカーがこの言葉を消費者の方に表示するのはNGだそうです。

ですので、メーカーが価格を表示したい場合は、「(メーカー)希望小売価格¥〇〇+税」ときちんと表記することが適切だそうです。

また、販売価格を小売店に対して強制することは、独占禁止法で禁じられているそうです。「あのお店は安売りするから売らない」とか、「この商品は絶対に¥〇〇で売ってください」とは言ってはいけないそうです。

でも、メーカーの商品イメージに合わないお店であったり、売り先がたくさんあって間に合ってる場合に取引をお断りすることは問題ないそうです。ただ、「この地域にはもうすでに商品を販売しているお店があるから売らない」ということも独占禁止法で禁じられているそうです。

商品の価格を表示するにも色々な取り決めがあるんですね!

独占禁止法について詳しくは公正取引委員会の▷こちら

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